個人情報取扱規程
第1条(目的)
本規程は、ミーツ株式会社(以下「会社」という。)における個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定める。
第2条(定義)
- 1.本規程において、次に掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
- (1)「従業者」とは、会社の組織内にあって直接間接に会社の指揮監督を受けて会社の業務に従事している者をいい、会社の従業員(正社員、契約社員、臨時社員、嘱託、パートタイマー、第三者から派遣された派遣社員、会社への出向社員及び会社からの出向社員、その他会社と雇用契約又はそれに準ずる関係にある者)と会社の取締役、監査役、執行役員、理事、監事及び顧問等をいう。
- (2)「個人情報保護管理者」とは、会社の個人情報保護対策に関する責任者として代表取締役により任命された者をいう。
- (3)「顧客対応窓口責任者」とは、個人情報の取扱いに関する問合せ及び苦情処理の責任者として代表取締役により任命された者をいう。
- 2.前項に定めるもののほか、本規程において用いられる用語は「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)に定めるところによる。
第3条(適用範囲)
本規程は、従業者が会社の業務の遂行において取り扱う全ての個人情報に適用される。
第4条(プライバシーポリシー)
- 1.会社は、個人情報保護を推進する上での基本方針を策定し、プライバシーポリシーとして公表するとともに、これを実行し維持する。
- 2.個人情報保護管理者は、従業者にプライバシーポリシーの内容を周知徹底するとともに、ホームページに掲載する等、一般人が閲覧可能な措置を講じる。
第5条(責任体制)
個人情報保護の取組みを推進するために以下の体制を定め、責任と権限を付与する。
- (1)代表取締役個人情報保護管理者及び顧客対応窓口責任者の任命等を行い、個人情報保護に関する責任体制の確立、運用及び改善のために必要な資源を用意する。
- (2)個人情報保護管理者会社における個人情報の取扱いが個人情報を取り扱うにあたり適用のある個人情報保護法その他の法令、ガイドライン、プライバシーポリシー、本規程及び関連する社内規程に従って行われることを確保するため、全社的な対策を講じる。
- (3)顧客対応窓口責任者会社の個人情報の取扱いにかかる問合せ及び苦情等を受け付けて対応するとともに、当該問合せ及び苦情等の内容を分析し、事実関係の調査及び原因の究明並びに再発防止策の検討及び実施等を行い、本規程の内容及び運用に反映させる。
第6条(法令等の遵守)
従業者は、個人情報を取り扱うにあたり適用のある個人情報保護法その他の法令、ガイドライン、プライバシーポリシー、本規程及び関連する社内規程を理解し、遵守しなければならない。
第7条(利用目的の特定等)
- 1.個人情報保護管理者は、会社が取り扱う個人情報の利用目的をできる限り特定しなければならない。
- 2.個人情報保護管理者は、会社が特定した利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
- 3.従業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、会社が特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
- 4.会社が合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、従業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
- 5.前二項の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
- (1)法令に基づくとき。
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第8条(個人情報の取得)
- 1.従業者は、個人情報を取得する場合、適法かつ公正な手段により行わなければならず、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。従業者は、個人情報の取得の適法性又は公正性について疑問をもった場合、事前に個人情報保護管理者に確認しなければならない。
- 2.従業者は、次に掲げるときを除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
- (1)法令に基づくとき。
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (5)当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されているとき。
- (6)本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得するとき。
- (7)委託、事業承継又は共同利用に伴って個人データの提供を受ける場合において、要配慮個人情報の提供を受けるとき。
第9条(利用目的の公表等)
- 1.個人情報保護管理者は、第7条の規定により特定された個人情報の利用目的をプライバシーポリシーで公表しなければならない。
- 2.個人情報保護管理者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、プライバシーポリシーで公表しなければならない。
- 3.従業者は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
- 4.前三項の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
- (1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
- (2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより会社の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき。
- (3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
第10条(第三者提供を受ける場合の記録の作成等)
会社は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次に掲げる事項の確認を行う。ただし、当該個人データの提供が第15条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- (1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
- (2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯
第11条(データ内容の正確性の確保等)
従業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
第12条(安全管理措置)
従業者は、プライバシーポリシーに従って、個人情報を取り扱わなければならない。
第13条(従業者の監督)
個人情報保護管理者は、自らが管掌する部門の従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第14条(委託先の監督)
個人情報保護管理者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、適切な委託先を選定するとともに、委託された個人データの安全管理措置を遵守させるために必要な契約を委託先と締結しなければならない。
第15条(第三者提供の制限)
- 1.従業者は、次に掲げるときを除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
- (1)法令に基づくとき。
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4)国の機関等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 2.次に掲げるときにおいて当該個人データの提供を受ける者は、前項及び次条の規定の適用については、第三者に該当しない。
- (1)個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供されるとき。
- (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供されるとき。
- (3)特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
- 3.会社は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
第16条(第三者提供に係る記録の作成等)
- 1.従業者は、個人データを第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に掲げる国の機関等を除く。)に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第15条第1項各号又は第2項各号のいずれか(個人情報保護法第28条の規定による個人データの提供にあっては、第15条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
- 2.従業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護法第29条第2項で定める期間保存しなければならない。
第17条(開示等の求めに応じる手続)
顧客対応窓口責任者は、本人又はその代理人から、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去等又は第三者への提供の停止等を求められた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、必要な限度で、遅滞なく、適切な対応をしなければならない。
第18条(苦情の処理)
顧客対応窓口責任者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第19条(個人情報の漏えい事故等の対応)
- 1.従業者は、個人データの漏えい等の事故が発生し、又はその発生の可能性が高いと判断した場合、直ちに上長及び個人情報保護管理者に対しその旨を報告しなければならない。
- 2.個人情報保護管理者は、個人データの漏えい等の事故・事件が発生した場合、直ちに適切な対応を取る。
付則
本規程は、2026年6月1日より施行する。